借地・底地に関するコンサルティング

借地・底地でお悩みの皆様へ

弊社では借地底地に関するコンサルタント業務を行っております。
借地権に関する経験豊富なスタッフが皆様のご相談を承ります。
借地・底地の問題は双方にとって、「何とかしなくてはいけないが、あまり考えたくない不動産」
と言えるのではないでしょうか?

ただ、いざ相続が発生し、売却を考えた場合、特に借地人様は必ず相手への告知・相談・承諾・交渉などをしなくてはならず、自己完結が出来ない「ややこしい不動産」に変貌します。

自己完結が出来ないからこそ、相手への思いやりの心が解決への大きなポイントになります。

地主様・借地人様共通のお悩み

地主様のお悩み

  • 一度貸したらほぼ返ってこない
  • 収益性が低い(地代の値上げが難しい)
  • 管理が煩雑(複数の借地人様の現状を把握しておく必要がある)。
  • 地代を滞納されてもよほどのことがない限り、明け渡し(借地の返還)は困難。

平成4年の借地借家法改正で「定期借地」と表現される「期限付き」の借地契約もスタートしたものの、それ以前の借地契約に変更することも難しく、実態としては「一度貸したら返ってこない」という状態が続いています。

借地人様のお悩み

  • 地代とは別に一定期間毎に多額の更新料の支払い。
  • 建物の建替え及び第三者への売却時など、その都度「承諾料」の支払い。
  • 違う用途の建物に建て替える場合は「用途変更」として別途承諾料必要。
  • 自由に処分できない(地主の承諾は必須)。
  • 借地権売却時に法律では裁判所の代諾手続きはあるが、実際に買手が存在しないと手続き不可。
  • よく聞く「借地権割合」では価格は決まらない。
  • 借地借家法では、その場所で生活することを前提として保護しているが、その権利を動かす(売却)ことについては保護の度合いは低い。

私たちはそのお手伝いをいたします。時には厳しいことを申し上げることもございますが、
自分の主張だけを押し通すのではなく、相手への思いやりの心を持っていただいた上で、
理想と現実の距離をどれだけ縮められるかに重点を置き、
皆様にとっての最適な解決策を提案させていただきます。
ぜひ一度、ご相談ください。

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