弊社では借地底地に関するコンサルタント業務を行っております。
借地権に関する経験豊富なスタッフが皆様のご相談を承ります。
借地・底地の問題は双方にとって、「何とかしなくてはいけないが、あまり考えたくない不動産」
と言えるのではないでしょうか?
ただ、いざ相続が発生し、売却を考えた場合、特に借地人様は必ず相手への告知・相談・承諾・交渉などをしなくてはならず、自己完結が出来ない「ややこしい不動産」に変貌します。
自己完結が出来ないからこそ、相手への思いやりの心が解決への大きなポイントになります。
平成4年の借地借家法改正で「定期借地」と表現される「期限付き」の借地契約もスタートしたものの、それ以前の借地契約に変更することも難しく、実態としては「一度貸したら返ってこない」という状態が続いています。
私たちはそのお手伝いをいたします。時には厳しいことを申し上げることもございますが、
自分の主張だけを押し通すのではなく、相手への思いやりの心を持っていただいた上で、
理想と現実の距離をどれだけ縮められるかに重点を置き、
皆様にとっての最適な解決策を提案させていただきます。
ぜひ一度、ご相談ください。